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見出し確定日付

〇 確定日付

 文書の中には、ある特定の時点でその文書が存在したということが重要な意味を持つものがあります。また、民法467条2項(指名債権の譲渡の対抗要件)のように、確定日付のある証書によらなければ第三者に対する対抗力が認められないとされている場合もあります。
 このようなことから、公証役場では,私署証書に日付のある公証人の印章を押捺して、その日付の時点で当該文書が存在したということの証明をしています。
 ここにいう私署証書というのは、「私法上の法律行為又は私法上の法律行為に関連性ある事実を記載した文書」をいい、私法上の権利義務とは無関係な文書は含まれません。また、署名ないし記名捺印のない文書や文書のコピーについては、確定日付を付与できないと解されています。


詳細は 日本公証人連合会のホームページ でもご参照いただけます


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