○ 私署証書の認証には、署名認証と謄本認証とがあります。また、署名認証の一種として宣誓の上で行う宣誓 認証と呼ばれる手続きもあります。
私署証書認証
1 署名認証とは、私法上の法律行為やこれに関連する事実を記載した書面(委任状,契約書,宣言書等)について、公証人が、その書面の作成者の署名(署名押印)又は記名押印が本人の意思に基づく真正なものであることを証明することです。
認証の対象となるのは、法律行為やこれに関連する事実が記載されている書面(私文書)で、署名(署名押印)又は記名押印があるものに限られますので、官公庁が発行した公文書の認証はできません。日本語で書かれているか、外国語で書かれているかは問いませんが、外国語で書かれている文書につきましては、内容等をお尋ねすることがあります。
署名の関係では、文書の名義人が、@公証人の面前で署名する方法、A既に署名(記名押印)済みの文書について、公証人の面前でその署名(記名押印)が自分のものであることを認める方法、あるいは、B名義人の代理人が、公証人の面前で、署名又は記名押印につき名義人自身が自ら行ったことを認めている旨を陳述する方法があります。
2 宣誓認証は、公証人の面前で,証書の記載内容が真実であることを宣誓した上で、証書に署名若しくは記名押印し、又は、証書上の署名又は記名押印が自己のものであることを認めて認証を受けるものです。
記載内容が虚偽であることを知って宣誓した場合には過料の制裁があるため、記載内容の真実性を担保す もので、裁判所に提出する証書等に比較的多く利用されます。
宣誓認証は代理人によってすることはできませんので、作成者名義人本人が、公証役場まで出向く必要があります。
また、認証した証書1通を、公証役場で保存することになっているため、証書は2通用意する必要があります。
3 謄本認証は、私署証書の原本とその写し(コピー)を持参して頂いて、これを公証人が対比して原本とその写し(コピー)とが同一内容であることを証明するものです。
*私署証書の写しに対する認証となりますので、公文書は対象外になります。
謄本認証の場合は、文書の名義人でなく、どなたが原本とその写しを持参されても構いません。
4 旅券(パスポート)の写し(コピー)は、これを添付した宣言書(Declaration)などを作成していただき、これを認証することができます。
なお、この認証を受ける際には、代理人が来られる場合であっても、パスポートの現物 をご持参願います。
外国文認証
○ 外国向けの私署証書につきましても、原則的には国内の私署証書と同様ですが、相手国との関係で認証方法やその後の手続きにつき注意を要する場合があります。
疑問等の場合は、お気軽にご相談下さい。
詳細は 日本公証人連合会のホームページ でもご参照いただけます。